
相続した家を売ると税金はかかる?譲渡所得税の基本をやさしく解説
相続した家を売却すると、「税金はかかるのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
基本的には、不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には、税金がかかる可能性があります。
ただし、税金の有無は利益や特例の適用などによって変わるため、売却前に確認しておくことが大切です。
まずは譲渡所得が生じるか確認しましょう
不動産を売却したときの税金は、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」を
基に計算します。
譲渡所得は、売却価格から取得費(購入代金や費用など)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いて計算します。
相続した不動産の取得費は、原則として、
被相続人(亡くなった方)が購入したときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
利用できる特例・控除を確認しましょう
譲渡所得が生じる場合でも、一定の要件を満たすと、特例や控除を利用できることがあります。
不動産売却に関する主な特例には、次のようなものがあります。ただし、相続した家の状況や、売主ご本人が住んでいたかどうかなどによって、利用できる制度は異なります。
- 相続空き家の3,000万円特別控除
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 買換え特例(譲渡益の繰延べ)
- 10年超所有者軽減税率の特例
- 取得費加算の特例
売却から確定申告までの流れ
- 譲渡所得の有無を確認する
- 利用できる特例・控除を確認する
- 税額を計算し、確定申告の要否を確認する
- 売却後、必要に応じて確定申告を行う
特例や控除の適用により、税額が軽減されたり、結果として税金がかからない場合もあります。
まとめ
相続した家を売却した場合は、譲渡所得に対して税金がかかる可能性があります。
ただし、譲渡所得の有無や所有期間、利用できる特例・控除などによって、
税額や確定申告の要否は異なります。
税務上の取扱いは個別の条件によって異なります。具体的な判断については、税務署または税理士に
ご確認ください。
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