京田辺市で親の実家を相続したものの、「今すぐ売る予定はないから、名義変更はまだしなくてもよい」と考えている方は、まず現在の登記名義を確認しておく必要があります。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。また、2024年4月1日より前に発生した相続で、現在も相続登記をしていない場合は、原則2027年3月31日までが期限です。
重要なのは、すぐ売却するかどうかを決めることではありません。まず名義、相続人、遺言書、遺産分割の状況を確認し、相続登記が必要な状態なのかを整理することです。
相続した実家を今すぐ売却する予定がなくても、相続登記は後回しにせず確認しておきましょう。
最初に確認するのは、現在の登記名義と相続関係です。そのうえで、相続人、遺言書、遺産分割の状況を整理します。相続登記は原則3年以内で、2024年4月1日より前の相続で未登記の場合も、原則2027年3月31日までの対応が必要です。
期限の数え方や必要な手続きは個別事情によって異なるため、判断しにくい場合は法務局や司法書士へ確認することが大切です。

1.相続した実家の名義変更は、売る予定がなくても確認が必要です
相続した実家について、売却や賃貸をまだ考えていない場合でも、相続登記の確認は別に考える必要があります。
これまでの相続・空き家の記事では、売る・住む・貸す・管理するという今後の選択肢や、荷物整理、境界、税金などを扱ってきました。しかし今回は、その前段階となる「現在、誰の名義になっているのか」を確認することが中心です。
まず確認したいのは、登記上の所有者が亡くなった方のままになっていないかという点です。名義がそのままであれば、今後の売却や活用を考える前に、相続登記について整理する必要があります。
「売る予定がない」と「相続登記をしなくてもよい」は同じではありません。将来どうするかを決める前に、現在の権利関係を確認しておくことが最初の一歩です。
2.相続登記の「3年以内」はいつから数えるのか
法務省の案内では、相続登記は原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
ここで注意したいのは、単純に「亡くなった日から3年」とだけ考えないことです。相続の状況によって、期限の考え方を個別に確認した方がよい場合があります。
自分のケースで期限がいつになるのか判断しにくい場合は、相続が発生した時期だけでなく、不動産を相続したことをいつ知ったのか、現在どのような相続関係になっているのかを整理したうえで確認します。
期限を自己判断で決めてしまうより、事実関係を整理して法務局や司法書士に確認する方が確実です。
3.2024年4月1日より前の相続は、原則2027年3月31日まで
相続登記の義務化は2024年4月1日に始まりましたが、それより前に発生した相続も対象です。
法務省の案内では、2024年4月1日より前の相続で相続登記をしていない場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
そのため、「何年も前に相続した実家だから、今回の制度は関係ない」とは限りません。以前から親名義のままになっている実家がある場合は、一度登記名義を確認しておく方がよいでしょう。
また、正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があるとされています。ただし、個別に過料が科されるかどうかは事情によって異なるため、この記事だけで判断せず、必要に応じて専門機関へ確認してください。
4.まず確認したいのは、登記名義・相続人・遺言書・遺産分割の状況
相続登記について確認するときは、いきなり申請方法を調べるより、先に状況を整理すると進めやすくなります。
確認したい項目は、主に次の4つです。
・現在、不動産が誰の名義になっているか
・相続人に該当する人は誰か
・遺言書があるか
・遺産分割について、すでに決まっていることがあるか
特に兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、一人だけで今後の方向を決めず、誰が相続人なのか、どこまで話が決まっているのかを整理する必要があります。
必要な手続きや書類は、相続人の人数、遺言書の有無、遺産分割の状況などによって変わります。書類を一律に判断せず、現在の状況を整理してから必要な手続きを確認するのが実務的です。
5.期限が近い、相続関係が複雑な場合はどこへ確認するか
期限が近い場合や、相続人が複数いる、遺産分割が終わっていないなど相続関係が複雑な場合は、早めに確認先を決めることが大切です。
入力済みの京都地方法務局の情報では、京田辺市の不動産登記は宇治支局の管轄です。相続登記の制度や申請について確認したい場合は法務局、具体的な登記手続きを依頼したい場合は司法書士への確認が考えられます。
また、京田辺市では空家などに関する不動産の相談窓口も設けられています。相談内容や利用条件については、市の最新情報を確認してください。
相談先を選ぶときは、「相続登記そのものを確認したいのか」「実家を今後どうするかまで整理したいのか」を分けて考えると、必要な相談先が見えやすくなります。
6.名義を整理してから、実家をどうするかを考える
相続登記を確認したからといって、すぐに実家を売却する必要はありません。
名義や相続関係を整理したうえで、売る、住む、貸す、しばらく管理するなど、家族の意向と今後の予定を確認していきます。
売却を検討する場合も、先に査定価格だけを見るのではなく、建物の状態、残置物、必要となる費用、売却時期などを確認してから判断した方が整理しやすくなります。
特に相続した実家では、登記の問題と不動産の活用方法を一度に決めようとすると、何から手を付ければよいか分かりにくくなります。まず名義と相続関係を確認し、その次に不動産をどうするかを考える。この順番に分けることが、後から判断をやり直すリスクを減らします。
よくある質問
Q. 今すぐ実家を売る予定がなくても、相続登記は必要ですか?
A. 売却予定の有無とは別に確認が必要です。相続登記は2024年4月1日から義務化されているため、まず現在の登記名義と相続関係を確認してください。
Q. 2024年4月1日より前に親が亡くなっている場合も対象ですか?
A. 対象です。入力済みの法務省資料では、2024年4月1日より前の相続で未登記の場合も、原則2027年3月31日までの対応が必要とされています。個別事情がある場合は法務局や司法書士へ確認してください。
Q. 遺産分割がまだ終わっていない場合でも、相続登記の期限は関係ありますか?
A. 相続人や遺産分割の状況によって、必要な手続きや期限の考え方が異なるため、一律には判断できません。まず相続関係と遺産分割の状況を整理し、期限が近い場合や判断しにくい場合は、法務局や司法書士へ確認してください。
相談案内
京田辺市・京都府南部で相続した実家について、「相続登記の確認と不動産の相談を、どの順番で進めればよいか分からない」という場合は、家めぐり不動産で状況整理から対応しています。
確認するのは、現在の名義、建物の状態、残置物、必要費用、売却時期などです。すぐに売却すると決めるのではなく、仲介・買取を含む選択肢や、売却後の手取りまで整理したうえで今後の方針を検討します。
相続登記そのものの申請や法律判断については、必要に応じて法務局や司法書士への確認が必要です。不動産について何を先に確認すればよいのか整理したい段階からご相談いただけます。
